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不動産管理に関する資格

ここでは、不動産管理に関する資格をご紹介しております。


賃貸不動産経営管理士

賃貸不動産経営管理士制度

賃貸不動産経営管理士協議会の開催する、賃貸不動産経営管理士基本講習(2日間)を受講し修了試験に合格した者で、宅地建物取引主任者又は協議会が認める不動産関連業務に3年以上従事している、又は従事していた者が登録の条件となります。尚且つ、登録講習(1日間)を受講して協議会の「倫理憲章」に署名した者を賃貸不動産経営管理士として登録。資格の有効期限は5年間で、更新講習を受講すれば更新となります。

賃貸不動産経営管理士

社団法人全日本不動産協会、財団法人日本賃貸住宅管理協会並びに、社団法人全国宅地建物取引業協会連合会、社団法人日本住宅建設産業協会の4団体により、平成19年7月23日に賃貸不動産経営管理士協議会が設立されました。現在、少子高齢化の進展や循環型社会への移行を背景に、不動産市場では、供給量確保の視点から良質なものをより長く使用するストック重視の考えが広がってきています。また、土地神話の崩壊を契機に、収益性に基づいた不動産価値の評価が定着するとともに、不動産証券化や不動産投資の進展によって不動産の所有と経営の分離が促進され、不動産価値を維持・向上させる専門的知識や技術・ノウハウが強く求められるようになりました。
一方、グローバル化が急速に進展するなか、国内外において、生活の安心や安全が脅かされ、国や企業などの倫理やコンプライアンスがかつてないほど強く求められています。国民生活の基本をなす賃貸不動産市場においても、多様化する住生活へのニーズや複雑・専門化する不動産環境に対して、紛争を未然防止する観点からも、社会に広く門戸を開き、高い倫理の下、優れた知識・技術・能力を持ち、テナント・入居者、所有者、管理業者のいずれにも偏らない公平な立場で業務にあたる賃貸不動産経営管理士を育成し、賃貸管理業の高度化と賃貸市場の活性化を促し、住生活の向上に貢献することを目的としています。


マンション管理士

マンション管理士制度は、平成13年に施行された「マンション管理の適正化の推進に関する法律」によって国家資格として創設されました。マンション管理士は、試験に合格し、国土交通大臣の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門知識をもって管理組合の運営その他の援助を行うことを業務とする者のことをいいます。


管理業務主任者

本試験は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の定めるところにより、社団法人高層住宅管理業協会が国土交通大臣より指定試験機関の指定を受け実施するものです。


不動産鑑定士

不動産鑑定士は、地域の環境や諸条件を考慮して「不動産の有効利用」を判定し、「適正な地価」を判断します。つまり、不動産鑑定士は、不動産の価格についてだけでなく、不動産の適正な利用についての専門家でもあります。不動産鑑定士はさまざまな分野で活躍しています。国や都道府県が土地の適正な価格をー般に公表するための、地価公示や地価調査の制度をはじめとして、公共用地の取得、相続税標準値の評価、固定資産税標宅地の評価、裁判上の評価、会社の合併時の資産評価ならびに現物出資の評価、さらには、不動産に関するコンサルティング等、広く公共団体や民間の求めに応じて不動産鑑定士が業務を行っています。


ビル経営管理士

ビル経営管理に関する知識及び技術の審査・証明事業として、国土交通大臣の認定を受け、(財)日本ビルヂング経営センターが実施している資格試験です。


ファイナンシャル・プランニング技能士

一般にファイナンシャルプランナーとよばれるもので、生活設計のアドバイザーとしての専門知識を持つ人を認定する資格です。


不動産コンサルティング技能登録者

「不動産コンサルティング技能試験・登録制度」は、(財)不動産流通近代化センターが平成4年に国土交通大臣の認定を受けスタートした審査・証明事業です。この制度は、不動産コンサルティングを行うために必要な知識及び技能に関する試験を行い、試験に合格し登録要件を満たした方を「不動産コンサルティング技能登録者」として社団法人全日本不動産協会に登録し、「不動産コンサルティング技能登録証」などを交付することにより、一定水準の知識及び技能を有していることを証明するものです。


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